2017-12-07 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号 この定義に該当する旅館業を経営しようとする者は都道府県知事等の許可を受けなければならず、季節営業者であっても許可が必要となるということでございます。 なお、旅館業というのは人を宿泊させることでございまして、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートあるいはマンスリーマンションなどは貸室業、貸家業であって、旅館業には含まれないという整理になってございます。 宇都宮啓